交通事故にあった時に使う保険は? | ふれあい整骨院

交通事故にあった時に使う保険は?

2022.03.27

交通事故で怪我をした時に保険を使って治療できますが交通事故の治療に使う保険は健康保険と違い、損害保険といわれるものです。

交通事故の場合、一般的に健康保険は使えません。

ただし例外もあります。それはいわゆる『第3者行為』と呼ばれるものでケンカなどで怪我した場合と一緒で健康保険を使う場合は保険者への申告が必要とされます。

交通事故の損害保険には自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。

自賠責保険は別名、強制保険ともいわれ車やバイクを所有している限り、必ず責任として入らなければならないものです。

これは事故起こした時に相手の身体に対する補償をするための最低限の保険と考えてください。

自賠責保険では傷害事故:120万円 死亡事故:3000万円 後遺障害:4000万円 (1級~14級に応じ4000万~75万)まで保証されます。

ただ自賠責保険の支給額では保証が足りない場合が多いため、足りない部分を補うための任意保険があります。

任意保険はいわゆる損害保険で主に相手に対する保険と自分に対する保険に分かれます。

その他オプションで搭乗者保険(乗り合わせた人に対する保険)や車両保険(車の損害に 対する)などがあります。

自賠責保険ではまかなわれない場合に残りの部分をカバーしてくれます。

その他自家用総合保険(SAP)や自動車総合保険(PAP)などでは示談交渉を代行してくれます。

近年、相手を死亡させたケースでは、賠償額が億単位の支払いになることもあり、自賠責保険ではまかないきれないため、任意保険にも必ず入っておくことをおすすめします。

 

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